1 民生委員制度の概要
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣からの委嘱を受けたボランティアで、任期は3年です。
社会福祉の増進のために、常に住民の立場に立って、援助を必要とする方々に対し、生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。
また、民生委員は児童福祉法によって児童委員も兼ねており、地域の子どもや妊産婦等の福祉等の向上のため必要な相談・援助を行っています。
民生委員には、一定の区域を担当する民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
日常生活を営むうえで困ったことが起きた場合や相談したいことが生じた場合には、近隣の民生委員に相談すると必要な助言や援助又は関係する行政機関等への橋渡しをしてくれますので、お気軽に御相談ください。
なお、お近くの民生委員がわからないときは、お住まいの市町行政福祉担当課にお問合せください。
2 民生委員・児童委員活動の主な内容
(1) 区域担当民生委員・児童委員の活動
ア.住民の生活状態を把握
イ.援助を必要とする方に対する相談、助言
生活保護や児童、高齢者、障害者、要保護女子、母子の福祉に関すること
ウ.福祉サービスを利用する方への支援
エ.社会福祉を目的とする事業を経営する者や福祉活動を行う者との連携とその活動の支援
オ.生活福祉資金の貸付制度に対する協力
カ.児童の健全育成のための地域活動
キ.児童虐待への取り組み
ク.関係機関への意見具申
ケ.保護の必要な児童等を発見した場合の連絡通報
(2) 主任児童委員の活動
児童委員としての活動のほか、次に掲げる事項が求められています。
ア.関係機関と区域担当民生委員・児童委員との連携
イ.区域担当民生委員・児童委員への援助・協力
3 栃木県民生委員児童委員協議会
県内の民生委員・児童委員の活動支援や福祉課題について調査研究等を行い、地域福祉の増進を図るための任意団体です。
次の事業を実施しています。
(1) 民生委員・児童委員の職務や活動の推進に必要な調査、研究
(2) 研修、研究協議会の開催
(3) 情報、資料の収集・提供、機関紙の発行
(4) 市町村民生委員協議会の育成・指導等
(5) 関係団体との連携や活動への協力
(6) 民生委員・児童委員互助事業の実施
《所在地》
〒320−8508
宇都宮市若草1−10−6 とちぎ福祉プラザ3F
TEL 028−625−7760
FAX 028−625−7767
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