● 生活福祉資金(総合支援資金とは)
失業者等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金を貸し付けることにより、生活の立て直しを支援するものです。
● 貸付対象
次の全てに該当することが条件です。
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低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
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借入申込者の本人確認が可能であること
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現に住居を有していること又は生活困窮者自立支援法に規定する住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
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栃木県社会福祉協議会及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること
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栃木県社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
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失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
● 相談・申込窓口
お住まいの市町社会福祉協議会
● 貸付金の条件等
資金の
種類 |
貸付条件 |
貸付限度額 |
据置期間 |
償還期間 |
生活支援費 |
(二人以上)月20万円以内
(単身) 月15万円以内
※貸付期間 12月以内 |
最終貸付日
から6月以内 |
10年以内 |
住宅入居費 |
40万円以内 |
貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
一時生活再建費 |
60万円以内 |
● 貸付利子
・連帯保証人を立てる場合は、無利子
・連帯保証人を立てない場合は、年1.5%
● 連帯保証人
原則として1名。(連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができます。)
● 貸付金の償還
据置期間経過後、月賦で償還していただきます。
● お問い合わせ
栃木県社会福祉協議会 生活支援部 福祉資金課
TEL@028−622−0524 FAX028−621−5298
A028−600−3177
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