● 生活福祉資金(福祉資金、教育支援資金)とは
他の資金からの借入れが困難な所得の少ない世帯(低所得世帯)、日常生活上療養又は介護を必要とする65歳以上の方が属する世帯(高齢者世帯)、障害を持つ方が属する世帯(障害者世帯)に資金を貸付け、世帯の経済的自立と生活意欲の向上を支援するものです。
● 貸付対象
県内に居住する次に掲げる世帯で、資金の貸付けにより今後の自立が見込まれる世帯。
1 低所得世帯
・・・一定の所得基準額以下の世帯。
2 高齢者世帯
・・・日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の方が属する世帯で一定の所得基準額以下の世帯。
3 障害者世帯
・・・障害を持つ方が属する世帯。
● 相談・申込窓口
お住まいの市町社会福祉協議会・区域を担当する民生委員
● 貸付金の種類等
貸付限度額は下記表中の限度額以内、また、据置期間、償還期間は、下記表中の期間以内となります。
資金の種類 |
貸付限度額 |
据置
期間 |
償還
期間 |
福祉資金
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福祉費
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580万円以内
※下記のとおり、資金使途に応じて貸付上限額の目安があります |
貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
据置期間経過後20年以内
※下記のとおり、資金使途に応じて償還期間の目安があります |
生業を営むために必要な経費 |
460万円 |
20年 |
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
技能を習得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年程度 580万円 |
8年 |
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 |
250万円 |
7年 |
福祉用具等の購入に必要な経費 |
170万円 |
8年 |
障害者用自動車の購入に必要な経費 |
250万円 |
8年 |
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 |
513.6万円 |
10年 |
負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |
5年 |
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 |
5年 |
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 |
150万円 |
7年 |
冠婚葬祭に必要な経費 |
50万円 |
3年 |
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 |
50万円 |
3年 |
就職、技能習得等の支度に必要な経費 |
50万円 |
3年 |
その他日常生活上一時的に必要な経費 |
50万円 |
3年 |
緊急小口資金 |
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
・ 医療費又は介護費の支払等
・ 給与等の盗難
・ 火災等被災
・ その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
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10万円以内 |
貸付の日から 2月以内 |
12月以内 |
教育支援資金 |
教育支援費 |
学校教育法に規定する高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
(高校)月3.5万円以内
(高専)月6.0万円以内
(短大)月6.0万円以内
(大学)月6.5万円以内 |
卒業後
6月以内 |
20年以内 |
就学支度費 |
学校教育法に規定する高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
50万円以内 |
表のPDFはこちらから
● 貸付利子
・ 連帯保証人を立てる場合は、無利子
・ 連帯保証人を立てない場合は、年1.5%
・ 緊急小口資金・教育支援資金は、無利子
● 連帯保証人
原則として1名。(連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができます。)
ただし、資金種類、世帯状況等により、連帯借受人が必要となる場合があります。
● 貸付金の償還
据置期間経過後、月賦・半年賦・年賦いずれかの方法で償還していただきます。
なお、緊急小口資金については、月賦償還に限ります。
● お問い合わせ
栃木県社会福祉協議会 生活支援部 福祉資金課
TEL @028−622−0524 FAX028−621−5298
A028−600−3177
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