○就労訓練事業とは
生活困窮者自立支援制度では、生活に困窮する人からの生活や住まい、働くことに関する相談を受けて、就労と自立に向けた支援を行っています。
さまざまな課題により、すぐに働くことが難しい人には、就労体験や実習による訓練の場を提供し、就労に向けての第一歩を踏み出していただくことが大切な支援となります。
その訓練を事業所で実施していただくことが「就労訓練事業」です。本事業を行うにあたっては、事業所ごとに、都道府県等の認定を受けることが必要です。
就労訓練事業は、生活困窮者のためであるとともに、地域のため、自らの事業所のためにも意義がある取り組みです。(事業案内パンフレット)
○令和3年度生活困窮者認定就労訓練事業説明会の書面開催について
例年2月頃に認定就労訓練事業の実施を検討する事業者等を対象に実施している集団説明会につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、集団形式では開催しないことといたしました。
その代替とし、県社会福祉協議会ホームページへの資料掲載による書面開催(栃木県等の作成した資料を掲載し、各事業所において各自で資料の内容をご確認いただく形式)とすることといたしました。
認定就労訓練事業の実施を検討する事業者等におかれましては、以下に掲載した資料を熟読いただき、その認定申請及び生活困窮者自立支援制度の充実に向けて、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
■資料
・資料1:認定就労訓練事業について
・資料2:就労支援プログラム【様式例】
・資料3:認定就労訓練事業における先進事例(「ふくしとちぎ」485 2019年7月号より)
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