○生活困窮者自立支援制度
この制度は、様々な理由により生活に困っている方(又は世帯)(以下「生活困窮者」といいます。)が、地域の中で安心して、自立した生活をおくることができるよう、福祉事務所設置自治体(栃木県及び市)が、主に人的支援を行うことにより自立(日常生活自立、社会生活自立、経済生活自立) の促進を図るものです。 (主な事業内容) ・自立相談支援事業 ・住居確保給付金支給事業 ・就労準備支援事業 ・就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)(生活困窮者認定就労訓練事業説明会はこちら) ・家計相談支援事業 ・学習支援等事業 ・一時生活支援事業 ■制度詳細(栃木県のページへ)https://www.pref.tochigi.lg.jp/e01/seikatusienn.html