助成概要
1 助成内容
県内市町社協における災害支援活動や、市民主体の民間非営利団体(住民団体、ボランティア団体、NPO法人、グループ等)による災害支援のボランティア活動を振興すること。
2 対象
【対象団体】
市町社協及び民間非営利団体(住民団体、ボランティア団体、NPO法人、グループ等)
市町社協及び民間非営利団体(住民団体、ボランティア団体、NPO法人、グループ等)
3 対象事業
【対象事業】
災害救助法適用となる災害の発生から6か月以内の活動で令和9年3月31日までに実施する、災害救助法の適用となった地域やその地域住民に対する支援活動。
原則として被災地の災害ボランティアセンターを経由した活動とし、5名以上での活動を条件とする。なお、交付の適否は、本会において、審査・決定する。
(例示)
・被災地における復旧支援活動、生活支援活動
・被災地から離れて生活する住民への支援活動(サロン活動等)
※行政等、他の助成制度の対象となった事業や営利を目的とする事業は対象としない。
※また、被災地へ送付する支援物資を購入、運搬するだけの事業等、本会において助成することが不適当と判断した事業については対象としません。
※すでに終了した活動でも申請可能とする。
災害救助法適用となる災害の発生から6か月以内の活動で令和9年3月31日までに実施する、災害救助法の適用となった地域やその地域住民に対する支援活動。
原則として被災地の災害ボランティアセンターを経由した活動とし、5名以上での活動を条件とする。なお、交付の適否は、本会において、審査・決定する。
(例示)
・被災地における復旧支援活動、生活支援活動
・被災地から離れて生活する住民への支援活動(サロン活動等)
※行政等、他の助成制度の対象となった事業や営利を目的とする事業は対象としない。
※また、被災地へ送付する支援物資を購入、運搬するだけの事業等、本会において助成することが不適当と判断した事業については対象としません。
※すでに終了した活動でも申請可能とする。
4 助成額
1団体あたり同一災害につき1回のみの申請で20万円を上限とする。 また、本助成は予算の範囲内で実施する。
5 申請方法
交付申請書(別記様式第1)並びに事業計画書(別紙1-2)、収支予算書(別紙2)、団体事業計画及び予算書、団体会則または定款を提出してください。
※利用には審査がございます。
6 提出期限
令和8年12月末日必着といたします。

