生活に困窮されている方への支援

生活福祉資金貸付制度

貸付についての相談・申込窓口は、お住まいの各市町社会福祉協議会になります。

(1)生活福祉資金(総合支援資金)

失業等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金を貸付けることにより、生活の立て直しを支援するものです。

(2)生活福祉資金(福祉資金、教育支援資金)

他の資金からの借入れが困難な所得の少ない世帯(低所得世帯)、日常生活上療養又は介護を必要とする65歳以上の方が属する世帯(高齢者世帯)、障害を持つ方が属する世帯(障害者世帯)に資金を貸付け、世帯の経済的自立と生活意欲の向上を支援するものです。

(3)不動産担保型生活資金

居住用不動産(土地・建物)を所有している低所得の高齢者世帯に、その居住用不動産(土地・建物)を担保とし、生活資金を貸付けるものです。
上記(1)~(3)の資金について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

(4)臨時特例つなぎ資金

離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、その給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸けることにより、その自立を支援するものです。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

(5)新型コロナウイルス感染症による生活福祉資金特例貸付

各種手続き・相談の窓口はお住まいの各市町社会福祉協議会にお問い合わせください。

生活困窮者自立支援制度

この制度は、様々な理由により生活に困っている方(又は世帯)(以下「生活困窮者」といいます。)が、地域の中で安心して、自立した生活をおくることができるよう、福祉事務所設置自治体(栃木県及び市)が、主に人的支援を行うことにより自立(日常生活自立、社会生活自立、経済生活自立) の促進を図るものです。
(主な事業内容)
  • 自立相談支援事業
  • 住居確保給付金支給事業
  • 就労準備支援事業
  • 就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)
  • 家計相談支援事業
  • 学習支援等事業
  • 一時生活支援事業
制度詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
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