福祉に関する相談・生活支援

日常生活自立支援事業(あすてらす)

(1)あすてらすとは

認知症や知的障害など何らかの障害により、判断能力が十分でない方を対象に、地域で安心して自立した生活が送れるよう、さまざまな相談に対応しながら、福祉サービスの利用援助を行うところです。

(2)あすてらすを利用できる人

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が十分でない方で、日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理等がうまくできない人が対象になります。
  • 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等をして欲しい。
  • 一人暮らしの生活に不安がある。
  • お金の出し入れなど、日常的な金銭管理に不安がある。
  • 預貯金や年金が知らないうちに使われている。
  • 通帳や印鑑の保管に不安がある。

(3)受けられるサービスの内容

福祉サービス利用援助

福祉サービスが安心してご利用いただけるようにお手伝いします。
  • 福祉サービスを利用したり、その利用をやめるときの必要な手続き
  • 福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き等

金銭管理サービス

毎日の生活に必要なお金の出し入れをお手伝いします。
  • 公共料金、家賃、医療費、福祉サービスの利用料等の支払い手続き
  • 上記の支払いに必要な預金の払い戻し等の手続き
  • 年金、手当等の受領に必要な手続き

書類等預かりサービス

大切な印鑑や証書などを安全な場所でお預かりします。
  • 預金通帳、保険証書、実印・銀行印などの保管
  • お預かりできないもの・・・現金、書画、骨董品、貴金属類等

(4)利用料

生活支援サービス、金銭管理サービス
1回当たり(約1時間)1,000円
書類等預かりサービス
月額500円
※生活保護を受けている方は利用料が免除されます。

(5)サービスの利用手続き

  1. まず、お住まいの市町社会福祉協議会にご連絡ください。
    専門知識を持った担当職員が自宅等を訪問し、相談をお受けします。
  2. 支援計画をつくります。
    希望をお聞きしながら、契約内容と支援のしかたを提案します。
  3. 契約の締結、サービスの開始
    利用者と社会福祉協議会とが契約を結び、支援計画にそって、生活支援員がサービスを提供します。

(6)相談事業

県内25ヵ所の「あすてらす」にて、随時ご相談を受け付けております。最寄りの「あすてらす」にお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度のご案内

(1)成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分であるため、福祉サービスを受けるための契約などの法律行為における意思決定が困難な方々に対して、成年後見人等がご本人の意思を尊重した支援を行い、法的に保護する支援制度です。

(2)例えばこんなときに利用できます

  • 高齢になり、身寄りもなく頼れる人がいなくて困っている。
  • 知的障害の人がだまされて、使うことがない高価なものを買わされてしまう。
  • 親が亡くなった後の知的障害を持つ子をサポートしてほしい。
  • 介護保険施設や障害者福祉施設などに入所するための契約、入所費用を払ってもらいたい。

(3)成年後見制度の概要

類型
本人の判断能力
支援者
法定後見
後見
不十分であり、支援を受けても契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない程度
(例えば、日常の買い物も一人では難しい)
成年後見人
保佐
著しく不十分で、支援を受けなければ契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない程度
(例えば、日常の買い物は一人でできるが重要な財産管理などはできない)
保佐人
補助
不十分で、支援を受けなければ契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある程度
(例えば、重要な財産管理などを一人ですることが不安)
補助人
任意後見
判断能力が不十分になる前に、自分の権利を守ってくれたり、財産を管理してくれる援助者や支援内容を決めて、契約しておく。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じる。

(4)成年後見制度の流れ(法定後見)

(1)後見開始の申立て
  • 本人の住所地の家庭裁判所に申立て(申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族等ができる)
 
家庭裁判所の審判手続き(法定後見)
(2)受理面接
  • 申立人や後見人候補者の面接を行います。
 
(3)調査
  • 申立人調査、本人調査、候補者調査、親族照会
 
(4)鑑定
  • 「後見」「保佐」の場合には、医師の鑑定を行います。(別途費用がかかります。)
 
(5)審判
 
(6)成年後見人・保佐人・補助人の選任、監督人の選任
  • 配偶者や親族に限らず、弁護士、司法書士、社会福祉士など家庭裁判所が事情を考慮し、選任します。また、複数の人や法人も後見人等になれます。
  • 家庭裁判所は、法定後見人の職務をチェックするため、必要に応じて監督人を選任します。
 
(7)告知又は通知
  • 審判結果は、申立人本人に告知または通知され、成年後見人等として選任された方にも告知されます。
  • 即時抗告期間(2週間)が過ぎると審判が確定します。
 
(8)成年後見登記
  • 審判の結果(本人及び成年後見人等の事項)について、裁判所からの嘱託により、法務局に登記されます。(戸籍には記載されません)
 
(9)成年後見人・保佐人・補助人による支援
  • 本人の身の回りに配慮しながら支援します。

(5)成年後見申立てに必要な書類及び費用

  1. 申立書(家庭裁判所に用紙があります。)
  2. 申立手数料(収入印紙)
    1件につき800円(保佐や補助において代理権や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合はそれぞれにつき収入印紙800円分の追加が必要)
  3. 登記印紙(登記手数料)
    2,600円(2,000円×1枚 600円×1枚)
  4. 郵便切手(送達費用)
    (宇都宮家裁本庁3,390円分)
  5. 戸籍謄本(本人・申立人・後見人等候補者)
  6. 住民票(本人・申立人・後見人等候補者)
  7. 身分証明書(後見人等候補者)
  8. 成年後見に関する登記事項証明書(本人・後見人等候補者)
  9. 診断書(本人)
※後見及び保佐の申立ての場合は、別途鑑定費用が必要になります。

(6)成年後見制度に関するお問い合わせ先

【成年後見制度の申立て手続きに関する問合せ先】
名称
電話番号
住所等
028-621-4858
宇都宮市小幡1-1-38
   〃       真岡支部
0285-82-2076
真岡市荒町5117-2
   〃       大田原支部
0287-22-2112
大田原市中央2-3-25
   〃       栃木支部
0282-23-0568
栃木市旭町16-31
   〃       足利支部
0284-41-3168
足利市丸山町621
【成年後見制度に関して相談を受け付けている機関】
名称
電話番号
住所等
028-632-9420
宇都宮市幸町1-4
権利擁護センターぱあとなあ・とちぎ
栃木県社会福祉士会
028-623-0810
宇都宮市若草1-10-6とちぎ福祉プラザ内
028-689-9000
宇都宮市明保野町1-6
関連資料

【関連リンク先】

運営適正化委員会

(1)福祉サービスに関する苦情解決の仕組み

福祉サービスを利用してみると、説明された内容と提供されるサービスが相違していたり、サービスに不満がある場合などがあります。
こうした場合、まず福祉サービス事業者と話し合い解決することが望まれます。
しかし、解決が困難な場合や直接苦情を話しにくい場合は「栃木県運営適正化委員会」にご相談ください。
福祉サービス事業者向けの参考資料

(2)運営適正化委員会とは

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業=あすてらす)の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決する ことにより、福祉サービス利用者の利益を保護することを目的に栃木県社会福祉協議会に設置された公正・中立な第三者機関です。

(3)栃木県選考委員会委員候補者の公示について

(4)運営適正化委員会の利用についてのQ&A

Q1. 誰でも苦情を申し立ててよいのですか?
Q2. どのような苦情の申し立て(相談)ができるのですか?
Q3. 苦情を訴えたいがどうしたらよいのですか?
Q4. 相談の方法は?
Q5. 誰が苦情を解決してくれるのですか?
Q6. 解決の方法はどのようにされるのですか?
●運営適正化委員会に苦情申し出後の流れ
お問い合わせ先
栃木県運営適正化委員会
住所 〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6とちぎ福祉プラザ内
電話 : 028-622-2941
FAX : 028-621-5298
Eメール : asu.sw★dream.ocn.ne.jp(メール送信の際は、★を@に変換してください)

【相談時間】
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(祝日・年末年始を除く)

栃木県社協への苦情申出

本会の実施する事業に関する皆様からの苦情に適切に対応するため、「苦情解決に関する要綱」を定め、苦情受付担当者、苦情解決責任者、また公正な立場で苦情解決に関わる第三者委員を設置し、苦情解決に取り組んでおります。
(1)苦情解決責任者
法師人 昇(事務局長)
(2)苦情受付担当者
須賀 崇夫(総務部長兼総務企画課長)
TEL : 028-622-0524  FAX : 028-621-5298
(3)苦情解決第三者委員
中島 賢二(社会福祉士)
服部 有 (弁護士)
坪井 真 (学識経験者)
(4)苦情の処理方法等
  1. 苦情の受付
    苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
    なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。その際は苦情受付担当者にお問合せください。
  2. 苦情受付の報告・確認
    苦情受付担当者が受け付けた苦情は苦情解決責任者と第三者委員に報告されます。(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)
    報告を受けた第三者委員は、内容を確認し苦情申出人に対して、苦情を受け付けた旨を通知します。
  3. 苦情解決の方法等
    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合いをし、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
    ア.第三者委員による苦情内容の確認
    イ.第三者委員による解決案の調整、助言
    ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(5)栃木県運営適正化委員会の紹介
栃木県社会福祉協議会の苦情申出窓口で解決できない苦情は、社会福祉法第83条の規定により設置されている「栃木県運営適正化委員会」に申し出ることができます。
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