福祉の資格取得への支援

各種貸付制度について

介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付

貸付を希望される方へ

県内の社会福祉施設等における介護福祉士・社会福祉士の確保を目的として、将来業務に従事しようとする方に対して、修学資金を貸与します。
申請は、在学している養成校を通じての申請となります。
貸付対象者
介護福祉士又は社会福祉士の養成施設の在学生で、卒業後、介護福祉士又は社会福祉士として栃木県内で介護業務等に従事する意思があり、次の(1)~(3)のいずれかを満たす方
(1)栃木県内在住
(2)栃木県内の養成施設に在学
(3)養成施設の学生となった年度の前年度に栃木県内に住所を有していて、養成施設での修学のため栃木県外に転居
貸付額
月額5万円以内
 入学準備金・就職準備金 各20万円以内
 介護福祉士国家試験受験対策費用 4万円以内
貸付期間
正規の修学期間
利子
無利子
保証人
返還
返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。
返還期間内に返還されない場合には、延滞利子を徴収します。
返還免除
卒業後、栃木県内の社会福祉施設等において、介護福祉士又は社会福祉士として介護業務(介護福祉士)や相談援助業務(社会福祉士)等に継続して5年間従事した場合には、審査の上、貸付金について返還免除を受けることができます。
申込方法
在学している養成施設を通じてお申込みください。申込みには養成施設の推薦が必要です。
※申込関係書類は在学している養成施設から入手してください。

貸付中の方へ

卒業後介護等業務に従事する場合、返還免除対象業務に従事している在職期間の証明等に使用します。
貸付金の交付及び貸付中口座の登録及び変更に使用します。
貸付を辞退する場合に使用します。
借受期間中又は就業期間中に死亡したとき、死亡の事実を証明する書類を添付し提出します。
退学の場合、休学・復学・退学等届とともに提出します。
介護等業務に従事する意思のない場合又は介護等業務以外の職業に就いた場合に提出します。
社会福祉振興・試験センターに登録した後又は登録申請後に、介護等業務に従事する場合、就業中に休職する場合等に提出します。
返還免除対象業務に従事しなくなった時に提出します。
返還の免除を申請する場合に使用します。
借受者及び保証人の登録済みの情報(氏名、住所、電話番号、従事先)に変更があった場合に使用します。
休学・復学・退学等した場合に提出します。
保証人を変更する場合に使用します。
※保証人を変更するには審査が必要です
休業期間を証明する従事先からの書類に使用します。
介護福祉士修学資金貸付要領・実施要領

貸付要領

( 315KB)

令和3(2021)年4月1日~令和5(2023)年3月31日

貸付要領

( 315KB)

令和5(2023)年4月1日~

実施要領

( 344KB)

令和5(2023)年10月1日~

介護福祉士実務者研修受講資金貸付

貸付を希望される方へ

県内の社会福祉施設等における介護福祉士の確保を目的として、将来介護福祉士の業務に従事しようとする方に対して、実務者研修受講資金を貸与します。

貸付対象者
実務者研修施設に在学する者であって、3年以上介護等の業務に従事し、かつ、実務者研修を修了したことにより介護福祉士の資格を取得しようとする方で、次の(1)~(3)の全ての条件に該当する方
(1)次のアからイのいずれかに該当する方
 ア 栃木県内に住民登録をしている方であって、実務者研修修了後に栃木県内において介護等業務に従事しようとする方
 イ 栃木県の区域内の実務者研修施設の受講生であって、研修修了後に栃木県内において介護等業務に従事しようとする方
(2)次の要件を満たす方
 実務者研修施設を卒業する年度の末までに介護等業務に従事する期間が3年に達している方又は達する見込みの方
(3)実務者研修の受講に関し、他の国庫補助による貸付制度等(生活福祉資金(教育支援資金)、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金等事業等)を活用していない方
※当該年度に実務者研修施設に在学していて、当該年度の介護福祉士国家試験を受験できる方が対象です。
※介護福祉士国家試験の申込みについては社会福祉振興・試験センターホームページで確認してください。
http://www.sssc.or.jp/kaigo/
貸付額
200,000円以内
(受講費の他、参考図書、学用品、交通費及び国家試験の受験手数料を含む。)
利子
無利子
保証人
返還猶予、免除
受講資金の貸付けを受けた人が次に該当する場合には、受講資金の返還を猶予し、又は免除します。
(1)返還の猶予
  1. 貸付契約が解除された後、引き続き実務者研修を受講しているとき。
  2. 国家試験合格後、県内の社会福祉施設等において、介護福祉士として介護等業務に従事しているとき。
  3. 国家試験に合格した場合において、介護等業務に就業する意志のあるものについては、国家試験合格の日から起算して1年を経過した日の属する月までの期間
  4. 他種の対象養成施設等における修学、災害、病気その他やむを得ない理由による特別の事情がある場合で、会長が適当と認める期間
(2)返還の免除
  1. 国家試験に合格した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、栃木県内において、返還免除対象業務に従事し、かつ、介護福祉士の登録日と当該返還免除対象業務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、2年の間、引き続き、これらの業務に従事したとき。
  2. 上記業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
返還
受講資金の貸付けを受けた人は、貸付契約が解除されたとき、又は実務者研修を修了したときは、返還の猶予又は免除に該当する場合を除いて、受講資金を返還することとなります。
(1)返還期間
  1. 12か月とする。
  2. 繰り上げて返還することもできるものとする。
(2)返還方法 月賦、半年賦による均等又は一括返還とする。
返還期間内に返還されない場合には、延滞利子を徴収します。
申込方法
必要書類を施設・事業所に提出してください。
(必要書類:申請書、連帯保証人・生計を一にする家族の所得を証明する書類、実務者研修受講証明等)
申込書類

介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業の実施について(お知らせ)で確認してください。
(A4両面印刷もしくはA3見開き印刷)
※お申込みにあたっては、施設・事業所の推薦が必要です。
※3-2. 従事日数内訳証明書は同一期間に複数の施設・事業所で勤務した場合のみ提出
その他:在留カード(特別永住者証明書)の写し ※外国籍の方の場合(保証人も含む)
返還免除対象業務に従事している在職期間の証明等に使用します。
貸付を辞退する場合に使用します。

死亡届

( 29KB)

借受期間中又は就業期間中に死亡した時、死亡の事実を証明する書類を添付し提出します。
貸付金の返還をする場合に使用します。
介護福祉士に登録した後又は登録申請後、介護等業務に従事した場合などに提出します。

離職届

( 67KB)

返還免除対象業務に従事しなくなった時に提出します。
返還の免除を申請する場合に使用します。

変更届

( 91KB)

借受者及び保証人の氏名、住所、従事先等を変更した場合に使用します。
保証人を変更する場合に使用します。
※保証人を変更するには審査が必要です。
介護福祉士修学資金貸付要領・実施要領

貸付要領

( 315KB)

令和5(2023)年4月1日~

実施要領

( 344KB)

令和5(2023)年10月1日~

離職した介護人材の再就職準備金貸付

貸付を希望される方へ

県内の社会福祉施設等における介護人材の確保を目的として、介護職員等として1年以上の実務経験と一定以上の資格を有し、栃木県内で介護職員等として再就職しようとする方に対して、再就職のための準備金を貸与します。
なお、本制度は、事業所間の転職の為の制度ではないため、事業所退職後3カ月以上期間が空いている必要があります。

また、本資金を利用するためには、就職先内定前に「届出書(兼求職登録票)」で登録をしていただく必要があります。
※詳細については、「離職した介護人材の再就職準備金貸付事業の実施について(お知らせ)」をご確認ください。
貸付対象者
県内の社会福祉施設等に従事する介護人材の育成及び確保並びに定着を支援することを目的とし、県内で介護職員等として再就労をする方で、かつ貸付対象者としての条件を全て満たす方に対して、再就職準備金を貸し付ける制度です。
 (1)次のいずれかに該当する方
  1. 介護福祉士
  2. 実務者研修を修了した方
  3. 介護職員初任者研修(介護職員基礎研修、ヘルパー1級課程・2級課程を含む)を修了した方
(2)介護職員等として実務経験を1年以上有する方
(3)栃木県内の介護保険サービスを提供する事業所(居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施する事業所)に、介護職員等として就労した方
(4)直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就労する日までの間に、予め、栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センターに届出・登録を行った方
貸付額
400,000円
利子
無利子
保証人
必要
返還
再就職準備金の貸付けを受けた方で、次の(1)~(3)に該当する場合には、再就職準備金を返還することとなります。
(1)貸付契約が解除されたとき。
(2)栃木県内において介護職員等として従事しなくなった(従事する意思がなくなった)とき。
(3)業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
返還期間は24か月となります。
返還期間内に返還されない場合には、延滞利子を徴収します。
返還免除
一定の条件を満たす県内介護福祉施設等に介護職員等として再就職後、引き続き2年間(在職期間730日以上かつ業務従事期間360日以上)、介護職員等として従事した場合には、再就職準備金の返還が全額免除されます。
申込方法
申請を希望する方は、以下の「届出書(兼求職登録票)」及び「再就職準備金利用計画書」を福祉人材・センター窓口又は県内ハローワーク(宇都宮を除く)での「福祉のお仕事出張相談窓口」(※詳細はこちら)に直接ご提出ください。
申請書類

内定(決定)前
内定(決定)後
(A4両面印刷もしくはA3見開き印刷)(別記様式第6号)
(本人及び生計を一にする家族並びに連帯保証人の所得金額が分かる書類(源泉徴収票の写、課税証明等))を添付すること。
(別記様式第8号)
(別記様式第9号)
(別記様式第10号) ※再就職後提出
5.資格(修了)証の写し
6.住民票(世帯全員分、マイナンバー不要)
7.在留カード(特別永住者証明書)の写し
  ※外国籍の方の場合(保証人も含む)

貸付中の方へ

返還免除対象業務に従事している在職期間の証明等に使用します。
借受期間中又は就業期間中に死亡した時、死亡の事実を証明する書類を添付し提出します。
返還額及び返還方法について申請します。
借受者が返還の猶予を受けようとする場合に使用します。
返還免除対象業務に従事しなくなった時に提出します。
返還の一部又は全部を免除申請する場合に提出します。
借受者及び保証人の氏名、住所、従事先等を変更した場合に使用します。
保証人を変更する場合に使用します。
※保証人を変更するには審査が必要です。
介護福祉士修学資金貸付要領・実施要領

貸付要領

( 315KB)

令和5(2023)年4月1日~

実施要領

( 344KB)

令和5(2023)年10月1日~

障害福祉分野就職支援金貸付

貸付を希望される方へ

他業種で働いていた方等の障害福祉分野における障害福祉職員としての参入を促進するため、就職の際に必要な経費に係る支援金の貸し付けを実施します。
※詳細については、「障害福祉分野就職支援金貸付事業の実施について(お知らせ)」をご確認ください。

申請を希望する方は、以下の「届出書(兼求職登録票)」及び「就職支援金貸付利用計画書」を福祉人材・センター窓口又は県内ハローワーク(宇都宮を除く)での「福祉のお仕事出張相談窓口」(※詳細はこちら)に直接ご提出ください。
貸付対象者
次の(1)~(4)の要件を全て満たす方が障害福祉分野就職支援金」の対象です。
(1)次のいずれかの研修を受講し、修了した方※1
○介護職員初任者研修以上
○居宅介護職員初任者研修
○障害者居宅介護従事者基礎研修
○重度訪問介護従事者養成研修(基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講すること)
○同行援護従事者養成研修(基礎、応用を受講すること)
○行動援護従事者養成研修
(2)障害福祉サービス事業所若しくは施設に就労を予定している方
(3)栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センターに届出・登録を行い、障害福祉分野就職支援金貸付利用計画書を提出した方
(4)再就職準備金又は介護分野就職支援金の貸付を受けたことがない方
※1 就労と同時に研修を受講し、事後に研修修了証を提出すれば対象となりますので、事前にご相談ください。
貸付額
200,000円
利子
無利子
保証人
必要
返還
障害福祉分野就職支援金の貸付けを受けた方で、次の場合に該当する場合には、就職支援金を返還することとなります。
(1)貸付契約が解除されたとき。
(2)栃木県内において介護職員等として従事しなくなった(従事する意思がなくなった)とき。
(3)業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
※障害福祉分野就職支援金の返還免除業務に就労している2年間に介護分野へ転職した場合は、就職支援金を返還することとなりますのでご注意ください。
返還期間は12か月となります。
返還期間内に返還されない場合には、延滞利子を徴収します。
返還免除
障害福祉職員の業務に2年間(在職730日以上かつ従事360日以上)従事した場合等に、貸付金の返還が免除されます。
申込方法
申請を希望する方は、以下の「届出書(兼求職登録票)」及び「就職支援金貸付利用計画書」を福祉人材・センター窓口又は県内ハローワーク(宇都宮を除く)での「福祉のお仕事出張相談窓口」(※詳細はこちら)に直接ご提出ください。
申請書類

内定(決定)前
内定(決定)後
(A4両面印刷もしくはA3見開き印刷)(別記様式第23号)
(本人及び生計を一にする家族並びに連帯保証人の所得金額が分かる書類(源泉徴収票の写、課税証明等))を添付すること。
(別記様式第10号) ※就職後
3.介護職員初任者県研修以上の資格(修了)証の写し
4.住民票(世帯全員分、マイナンバー不要)
5.在留カード(特別永住者証明書)の写し
  ※外国籍の方の場合(保証人も含む)

貸付中の方へ

返還免除対象業務に従事している在職期間の証明等に使用します。
借受期間中又は就業期間中に死亡した時、死亡の事実を証明する書類を添付し提出します。
返還額及び返還方法について申請する場合に使用します。
借受者が返還の猶予を受けようとする場合に使用します。

離職届

( 51KB)

返還免除対象業務に従事しなくなった時に提出します。
返還の一部又は全部を免除申請する場合に提出します。
借受者及び保証人の氏名、住所、従事先等を変更した場合に使用します。
保証人を変更する場合に使用します。
※保証人を変更するには審査が必要です。
介護福祉士修学資金貸付要領・実施要領

貸付要領

( 315KB)

令和5(2023)年4月1日~

実施要領

( 344KB)

令和5(2023)年10月1日~

福祉系高校修学資金貸付

貸付を希望される方へ

福祉系高校に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生に対し、修学資金の貸し付けを実施します。申請は、各学校を通じての申請となります。
貸付対象者
福祉系高校に在学している方で、卒業後、貸付を受けようとする栃木県内において介護や福祉等の仕事に就く予定の方が、「福祉系高校修学資金」の対象です。
卒業後、1年以内に介護福祉士の登録を行う必要があります。
なお、大学や短大、専門学校等に進学した場合は、大学等を卒業後に、介護福祉士の登録や介護や福祉等の仕事に就く必要があります。
貸付額
修学準備金(入学金を除く)3万円(入学時に限る)
介護実習費 3万円(年額)
国家試験受験対策費用4万円(年額)
就職準備金 20万円(卒業後、就職する場合に限る)
利子
無利子
保証人
返還
修学資金の貸付けを受けた方は、貸付契約が解除されたとき、又は福祉系高校を卒業したときは、返還の猶予又は免除に該当する場合を除いて、修学資金を返還することとなります。
 返還期間3年間(36か月)とする。
 修学資金の貸付けを受けた期間が3年以下の方が、貸付を受けた期間以上返還免除対象業務に従事し、返還債務の一部免除をされた場合は、36か月から返還免除対象業務に従事した期間を控除した期間とする。
返還期間内に返還されない場合には、延滞利子を徴収します。
返還免除
介護福祉士の資格取得後、3年間介護や福祉等の業務に従事することで、貸付金の返還が全額免除されます。
申込方法
在学する福祉系高校にて配布する貸付申請書等を、当該福祉系高校に提出してください。
申請書類

在学している高校を通じてお申込みください。申込みには高校の推薦が必要です。
※申込関係書類は在学している高校から入手してください。
(A4両面印刷もしくはA3見開き印刷)(別記様式1号)

推薦書

( 37KB)

(別記様式2号)

推薦書

( 26KB)

(別記様式2号)

貸付中の方へ

返還免除対象業務に従事している在職期間の証明等に使用します。

辞退届

( 39KB)

貸付を辞退する場合に使用します。
借受期間中又は就業期間中に死亡した時、死亡の事実を証明する書類を添付し提出します。
返還額及び返還方法について申請します。
借受者が返還の猶予を受けようとする場合に提出します。

離職届

( 49KB)

返還免除対象業務に従事しなくなった時に提出します。
返還の一部又は全部を免除申請する場合に提出します。

変更届

( 85KB)

借受者及び保証人の氏名、住所、従事先等を変更した場合に使用します。
休学・復学・退学等した場合に使用します。
保証人を変更する場合に使用します。
※保証人を変更するには審査が必要です。
福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱

実施要領

( 221KB)

令和6(2024)年10月1日~

福祉系高校修学資金返還充当資金貸付

貸付を希望される方へ

福祉系高校修学資金の貸付を受けた者が、介護保険施設及び事業所以外の福祉分野の施設及び事業所(充当資金返還免除対象事業)に従事した場合に、福祉系高校修学資金の返還に充てるための資金(以下、「返還充当資金」という。)を貸し付け返還に充てることにより、福祉系高校修学資金貸付事業から福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業へ支援を移行するものです。

貸付中の方へ

返還免除対象業務に従事している在職期間の証明等に使用します。
借受期間中又は就業期間中に死亡した時、死亡の事実を証明する書類を添付し提出します。
返還額及び返還方法について申請します。
借受者が返還の猶予を受けようとする場合に提出します。
返還免除対象業務に従事しなくなった時に提出します。
返還の一部又は全部を免除申請する場合に提出します。
借受者及び保証人の氏名、住所、従事先等を変更した場合に使用します。
保証人を変更する場合に使用します。
※保証人を変更するには審査が必要です。
介護福祉士修学資金貸付要領・実施要領

貸付要領

( 315KB)

令和5(2023)年4月1日~

実施要領

( 344KB)

令和5(2023)年10月1日~

介護分野就職支援金貸付

貸付を希望される方へ

他業種で働いていた方等の介護分野における介護職としての参入を促進するため、就職の際に必要な経費に係る支援金の貸し付けを実施します。
※詳細については、「介護分野就職支援金貸付事業の実施について(お知らせ)」をご確認ください。

申請を希望する方は、以下の「届出書(兼求職登録票)」及び「就職支援金貸付利用計画書」を福祉人材・センター窓口又は県内ハローワーク(宇都宮を除く)での「福祉のお仕事出張相談窓口」(※詳細はこちら)に直接ご提出ください。
貸付対象者
次の(1)~(4)の要件を全て満たす方が「介護分野就職支援金」の対象です。
(1)介護職員初任者研修等所定の研修※1を受講し、修了した方(※2)
(2)介護保険サービス事業所に就労を予定している方
(3)栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センターに届出・登録を行い、介護分野就職支援金利用計画書を提出した方
(4)再就職準備金又は障害福祉分野就職支援金の貸付を受けたことがない方
※1 介護職員初任者研修以外の所定の研修は、介護福祉士実務者研修、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修、訪問介護員(ホームヘルパー1級及び2級)、介護福祉士資格取得者が対象
※2 就労と同時に研修を受講し、事後に研修修了証を提出すれば対象となりますので、事前にご相談ください。
貸付額
200,000円
利子
無利子
保証人
必要
返還
介護分野就職支援金の貸付けを受けた方で、次の場合に該当する場合には、就職支援金を返還することとなります。
(1)貸付契約が解除されたとき。
(2)栃木県内において介護職員等として従事しなくなった(従事する意思がなくなった)とき。
(3)業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
※介護分野就職支援金の返還免除業務に就労している2年間に障害福祉分野へ転職した場合は、就職支援金を返還することとなりますのでご注意ください。
返還期間は12か月となります。
返還期間内に返還されない場合には、延滞利子を徴収します。
返還免除
介護職員の業務に2年間(在職730日以上かつ従事360日以上)従事した場合等に、貸付金の返還が免除されます。
申込方法
申請を希望する方は、以下の「届出書(兼求職登録票)」及び「就職支援金貸付利用計画書」を福祉人材・センター窓口又は県内ハローワーク(宇都宮を除く)での「福祉のお仕事出張相談窓口」(※詳細はこちら)に直接ご提出ください。
申請書類

内定(決定)前
内定(決定)後
(A4両面印刷もしくはA3見開き印刷)(別記様式第1号)
(本人及び生計を一にする家族並びに連帯保証人の所得金額が分かる書類(源泉徴収票の写、課税証明等))を添付すること。
(別記様式第3号) ※就職後
3.介護職員初任者研修以上の資格(修了)証の写し
4.住民票(世帯全員分、マイナンバー不要)


貸付中の方へ

返還免除対象業務に従事している在職期間の証明等に使用します。
貸付金の交付口座の登録に使用します。
貸付を辞退する場合に使用します。
借受期間中又は就業期間中に死亡した時、死亡の事実を証明する書類を添付し提出します。
返還額及び返還方法について申請します。
借受者が返還の猶予を受けようとする場合に提出します。

離職届

( 27KB)

介護等業務に従事しなくなった時に使用します。
返還の一部又は全部を免除申請する場合に提出します。
借受者及び保証人の氏名、住所、従事先等を変更した場合に使用します。
保証人を変更する場合に使用します。
※保証人を変更するには審査が必要です。
介護分野就職支援金貸付事業実施要綱

実施要領

( 237KB)

令和4(2022)年4月1日~
問合せ先
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1丁目10-6
電話 : 028-643-5622 FAX : 028-623-4963
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