● 不動産担保型生活資金とは
居住用不動産(土地・建物)を所有している低所得の高齢者世帯に、その居住用不動産(土地・建物)を担保とし、生活資金を貸付けるものです。
● 貸付対象
次のすべてに該当することが条件です。
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借入申込者が単独で所有している居住用不動産(土地・建物)に居住している世帯であること。
※ ただし、同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合にのみ、配偶者と共有している居住用不動産(土地・建物)を含みます
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居住用不動産(土地・建物)に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
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本人、配偶者、本人若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと
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世帯の構成員が原則として65歳以上であること
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世帯の所得が市町村民税非課税及び均等割課税程度の低所得世帯であること
● 相談・申込窓口
お住まいの市町社会福祉協議会
● 貸付限度額
借入申込者が居住している不動産(土地)の評価額の7割を限度額として貸付けます。
※不動産(土地)の評価額が1,500万円以上であることが必要です。
ただし、1,000万円以上でも貸付けが可能な場合があります。
※3年ごとに不動産(土地)の再評価を行います。
● 貸付額
月額30万円以内とし、原則として3か月ごとに交付します。
※貸付けに要する諸費用、医療費、住宅改造費等が必要な場合は、一時的に上乗せして貸付けることができます。
● 貸付期間
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
● 貸付利子
年3%又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として、償還期限までの日数により計算します。
● 連帯保証人
推定相続人(借入申込み時点で相続が生じた場合に相続人となるであろう人)の中から1名
※連帯保証人以外の推定相続人からも借入れについての同意をいただきます。
● 担保措置
借入申込者には、居住用不動産(土地・建物)に根抵当権を設定し、登記していただきます。
また、居住用不動産(土地・建物)の代物弁済の予約に応じて、所有権移転請求権保全のための仮登記をしていただきます。
● 貸付契約
資金の貸付けが決定された場合には、栃木県社会福祉協議会と貸付契約を締結します。
● 償還
借受人が死亡した場合等に貸付契約が終了し、据置期間(契約の終了後3月以内)終了時までに償還をしていただきます。
原則として、連帯保証人等が当該居住用不動産(土地・建物)を処分し、償還していただきます。
● 費用負担
不動産(土地)の評価(再評価を含む。)、担保物権の登記、居住用不動産(土地・建物)処分等の費用は、借入申込者の負担になります。
● 注意点
1 貸付決定までに数か月かかります。
貸付けにあたり十分な相談、審査を行いますので、貸付決定、送金までには数か月かかります。
2 貸付けに要する費用は借入申込者の負担になります。
貸付けに要する費用(必要書類、不動産(土地)評価費用等)は、貸付けの適否にかかわらず、借入申込者の負担になります。
3 貸付限度額に到達しても自宅に住み続けることができますが、余裕のある借入計画を
貸付元利金が貸付限度額に達した場合は貸付けは終了となりますが、借受人は契約終了時(死亡したとき)まで自宅に住み続けることができます。なお、貸付限度額到達以降も発生する貸付利子を償還していただくことになりますので、貸付月額等は慎重に検討してください。
4 同居の家族が住み続けられなくなる場合があります。
借受人が死亡した場合は、居住用不動産(土地・建物)を処分し償還していただくことになりますので、同居の家族が住み続けられなくなります。ただし、貸付金が貸付限度額に達していない場合、配偶者が貸付契約を承継することができます。
5 推定相続人に御相談ください。
推定相続人の同意が必要となりますので、必ず御相談ください。
6 栃木県社会福祉協議会(債権者)の承諾が必要となります。
住居の増改築、新たに同居人を増やす場合等は、債権者の承諾が必要となります。
● お問い合わせ
栃木県社会福祉協議会 生活支援部 福祉資金課
TEL@028−622−0524 FAX028−621−5298
A028−600−3177
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