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栃木県社会福祉協議会
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社会福祉法

● 社会福祉法(昭和26年法律第45号)

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県ないの二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
 一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
 二 社会福祉に関する活動の住民の参加のための援助
 三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
 四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
 (以下略)

(都道府県社会福祉協議会)
第110条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
 一 前条第一項各号に掲げる事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
 二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
 三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
 四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
  (以下略)

(社会福祉協議会連合会)
第111条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
  (以下略)




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