社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された高い公共性を有する法人のことです。
この社会福祉法人が民間事業者等の中核として様々な福祉サービスを提供しています。
社会福祉法人については、他の財団法人等の公益法人よりも厳格な規制が課されるとともに、税制上の優遇措置や施設整備費補助等の優遇措置が一体的に行われており、質の高いサービスを安定的・継続的に提供していくことが担保されています。
社会福祉法人の設立は、定款について所轄庁(県知事及び中核市の市長)の認可を受け、主たる事務所の所在地において設立を登記することによって成立します。
★県内の社会福祉法人の一覧はこちらをご覧ください。(R2):PDF
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